2026年4月からスタート!『住所・氏名の変更登記』も義務化されます

2024年4月から始まった『相続登記の義務化』に続き、2026年(令和8年)4月1日からは、不動産の持ち主の所や氏名が変わった際の登記も義務化されます。

引っ越しをした」「結婚で名字が変わった」といった日常の出来事も、不動産をお持ちの方にとっては、法的な手続きが必要な重要事項になります。

知っておきたい!3つのポイント

1.期限と「過料(かりょう)」に注意 
住所や氏名が変わった日から2年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り、5万円以下の過料が科せられる場合があります。

2.過去の変更も対象になります 
「2026年4月1日より前に引っ越したから大丈夫」……ではありません。改正前に変更があった場合でも、2028年(令和10年)3月31日までに登記をする必要があります。

3.『スマート変更登記』で手間を削減! 
何度も住所が変わる方や、手続きが面倒だと感じる方のために、自動的に登記を更新できる『スマート変更登記』という便利な仕組みも準備されています。詳細は法務省のHPをチェックしてみてください。

    放置は”未来のトラブル”の種

    「たかが住所変更」と思いがちですが、放置しておくと、将来その不動産を売却したり、相続が発生したりした際に、手続きが非常に複雑になってしまいます

    引っ越し結婚などで住所や名前が変わったら、不動産の登記の変更も忘れずに!「いつかやろう」ではなく「今すぐ」の行動が、大切な資産を守る第一歩です。