2024年4月から始まった『相続登記の義務化』に続き、2026年(令和8年)4月1日からは、不動産の持ち主の住所や氏名が変わった際の登記も義務化されます。
「引っ越しをした」「結婚で名字が変わった」といった日常の出来事も、不動産をお持ちの方にとっては、法的な手続きが必要な重要事項になります。
知っておきたい!3つのポイント
1.期限と「過料(かりょう)」に注意
住所や氏名が変わった日から2年以内に登記をしないと、正当な理由がない限り、5万円以下の過料が科せられる場合があります。
2.過去の変更も対象になります
「2026年4月1日より前に引っ越したから大丈夫」……ではありません。改正前に変更があった場合でも、2028年(令和10年)3月31日までに登記をする必要があります。
3.『スマート変更登記』で手間を削減!
何度も住所が変わる方や、手続きが面倒だと感じる方のために、自動的に登記を更新できる『スマート変更登記』という便利な仕組みも準備されています。詳細は法務省のHPをチェックしてみてください。
放置は”未来のトラブル”の種
「たかが住所変更」と思いがちですが、放置しておくと、将来その不動産を売却したり、相続が発生したりした際に、手続きが非常に複雑になってしまいます。
引っ越しや結婚などで住所や名前が変わったら、不動産の登記の変更も忘れずに!「いつかやろう」ではなく「今すぐ」の行動が、大切な資産を守る第一歩です。