〜相続の事前準備って具体的にどういうことをすればいいの?シリーズ 〜
1つめは言わずと知れた『遺言書』です。
『遺言書』と聞くと、なんだか難しくて仰々しい気がしませんか?
でも、実は 誰でも作れるとても大切な書類 なんです。
トラブルを防ぎ、家族の負担を減らせる、言わば愛のカタチでもあるのが遺言書です。
今回は、「遺言書とは何か」「なぜ必要なのか」「どうやって作るのか」を、わかりやすく解説します!
遺言書とは?
遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)とは、自分が亡くなった後に 財産の分け方や希望 を伝えるための書類です。
ルールに沿って作ることで、家族間のトラブルを防ぎ、スムーズに遺産を分けられようになります。
遺言書が必要なケースとは?
・法定相続では希望通りにならない場合
→ 例えば長年同居して介護をしてくれた子どもに多く財産を残したい、子供は自立しているので妻に全ての財産を残したい、など。
・相続人が多い場合
→ 兄弟姉妹が多いと、遺産分割の話し合いがまとまりにくく争いになる可能性が高まります。
・特定の人に財産を渡したい場合
→ 例えば、老後の世話をしてくれた相続権がない姪や甥などに財産を渡したいとき。
・事実婚(籍を入れていない)の場合
→ 法律上の相続権がないため、遺言書がないと何も受け取れません。
・子どもがいない夫婦
→ 配偶者に全ての財産がいくわけではなく、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続する可能性があります。配偶者の親や兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをするのはかなりの精神的負担となります。
遺言書の種類とメリット・デメリット
遺言書には主に2つの種類があると覚えておくと良いでしょう。
(秘密証書遺言というものもありますが、あまり使われることはないので省略します)
1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
手軽に作れるが、注意が必要
メリット
自分で書けるので簡単に作れる
費用がかからない
デメリット
書き方を間違えると無効になる
紛失や改ざんのリスクがある
相続発生後、勝手に開封してはいけない(家庭裁判所へ持ち込み検認というものが必要)
・「財産目録(財産の一覧)」はパソコンで作成OKになりました。 (遺言書本体は 手書き )
・法務局で「自筆証書遺言の保管制度」がスタート(自宅保管による紛失や改ざんが防げます)
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
専門家が作成するため、安全で確実
メリット
・法的に有効なため、安心
・相続が発生した際、家庭裁判所の手続き(検認)が不要ですぐ執行できる
デメリット
・公証役場で作成するため、費用(約5万円~)がかかる
・証人2人が必要
公正証書遺言がおすすめです!
確実な遺言書を残したいなら遺言書を作るときの注意点
・財産を明確に書く(預金であれば銀行名、支店名、口座番号まで詳細に記載)
・相続人の名前をフルネームで正確に書く
・日付・署名・押印を忘れない
・遺留分を考慮する →遺留分とはを参照
まだ早いと思われるかもしれませんが、遺言書はいつ書いても早すぎることはありません。明日、自分の身に何が起こるのかは誰にもわからないわけですから。
遺言書は何度でも書き直し可能です。日付が新しいものが有効になります。今の自分の想いを書けばよく、将来、気が変わった時には書き直せば良いのです。
できる準備は今すぐ始めていきましょう!