相続が発生した際、有効な遺言書が残されていれば、相続は遺言書の通りとなります。例えば、特定の1人の相続人に全財産を相続させる、といったことや、全くの赤の他人に全財産を譲る、ということも可能になります。
そういった遺言書が残されていた場合、本来なら相続できるはずであった相続人が1円ももらえない、となるとさすがにそれはないんじゃないか、となりますね。もちろん、「それで納得。意義なし!」ということであれば問題ないのですが。
そこで、本来であれば相続できるはずであった相続人に最低限はもらえる権利を与えてあげましょう、というのが遺留分です。
遺留分は亡くなられた方の配偶者、子供、親に認められている権利です。兄弟姉妹にはこの権利はありません。
では最低限とはどれくらいなのか?それは、本来ならもらえるはずだった法定相続分の1/2、となります。厳密には親の場合は1/3ですが、親が遺留分を請求するというケースは稀ですので、配偶者、子供であれば法定相続分の半分は権利があると覚えておけば良いでしょう。
ただし、これは権利であって、自ら訴えなければ自動的に保証されるものではありません。遺留分の請求には期限もあります。ですが、難しいことは置いておき、相続人には遺産をもらう最低限の権利はあるんだ、それを遺留分というのだ、ということだけまずは覚えておいてください。