相続の準備をする上で、まず最初に知っておかなければならないこと。それは『相続人は誰か』ということです。
『相続人』が誰になるのかは法律で決められています。
亡くなった人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の相続人の順位は以下の通りになります。
- 第1順位 亡くなった人の子供
- 第2順位 亡くなった人の両親、祖父母
- 第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹
この法定相続人以外の人は相続人になることはできません。
事実婚や内縁関係、認知していない子供、老後の介護をしてくれた親戚等がいたとしても、相続人として財産を残すことはできません。相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言書を用意しておく必要があるのです。
『相続人が誰か』ということ、また『誰に何を相続させたいか』という想いによって準備する内容も違ってきます。
相続の準備を始めようと思ったら、まずは『相続人が誰か』ということを正しく把握しましょう。