両親のどちらかが亡くなった際の相続を『一次相続』、残された親が亡くなった際の相続を『二次相続』といいます。相続の準備をする際には、この『一次相続』だけでなく、将来発生する『二次相続』のことも考慮することが重要です。
一次相続で全財産を配偶者が相続すると…?
相続税には『配偶者控除』の特例があり、配偶者が相続する場合、1億6,000万円までは相続税がかかりません。つまり、『一次相続』では配偶者が全財産を相続すれば相続税はゼロになります。そのため、節税の観点から「一次相続では配偶者がすべて相続すれば良い」と考えてしまいがちです。しかし、実はこれが『二次相続』の際の税負担を増やしてしまう可能性があるのです。
一次相続と二次相続の違いが税額に影響する
『一次相続』では相続人は「配偶者+子ども」ですが、『二次相続』では配偶者が亡くなっているため、相続人は子どものみとなります。ここで問題になるのが、相続人の数が減ることで基礎控除額が小さくなることです。
基礎控除額の計算式は以下の通りです:
3,000万円 +(600万円 × 相続人の数)
例えば、『一次相続』では「配偶者+子ども2人」なら基礎控除は4,800万円ですが、『二次相続』では「子ども2人」のみなので基礎控除は4,200万円に減少します。さらに、『二次相続』では『一次相続』で配偶者が相続した財産が上乗せされるため、相続財産が増える可能性が高く、結果として相続税が高くなることがあります。
相続税の負担を抑えるために
「一次相続で配偶者が全財産を相続すれば相続税ゼロ」と考えてしまうと、『二次相続』の際に相続税が大きくなり、結果的に全体で損をするケースもあります。そのため、『一次相続』の段階で適切に遺産を分割し、子どもにも一部を相続させることで、『二次相続』の税負担を抑えることができる場合もあるのです。
相続対策を考える際には、『一次相続』だけでなく『二次相続』までを見据えた遺産分割を検討することが大切でしょう。