〜相続の事前準備って具体的にどういうことをすればいいの?シリーズ 〜
今回は生前贈与についてです。
まず大前提として、相続税と贈与税の違いをはっきり理解しておきましょう。
相続税は亡くなった人の財産を引き継いだ人にかかる税金
贈与税は生存している人から無償で財産を受け取った人にかかる税金
つまり、財産の持ち主が、生きているか亡くなっているか、の違いになります。
相続が発生した際、資産がある一定以上ある(基礎控除額を超える)場合は相続税がかかってきます。資産が多ければ多いほど税率も上がり、税負担が増えることになります。
そこで、相続税負担を軽減させるためにできる準備の一つとして生前贈与があります。
ここでは生前贈与について基本的なところをおさえていきましょう。
繰り返しになりますが、生前贈与とは生きているうちに自分の財産を家族や親族、知人などに譲ることを言います。
生前贈与には次のようなメリット・デメリットがあります。
・相続税の節税
→相続税の課税対象となる財産を事前に減らせるため将来的な税負担を軽減できる
・財産を自分の意思で特定の人に渡せる
→自分が渡したいものを渡したい人に確実に渡すことができる。相続発生後の遺産分割時のトラブル防止にもつながる
・贈与を受けとる人が資産を早く活用できる
→住宅購入費や教育資金など必要な時に資金として有効活用できる(特定の使途には非課税制度もあり)
・贈与には贈与税がかかるため、相続税との兼ね合いも含め計画的に行わないと、税負担が増えることもある
・法改正で制度の内容が変わることがあるため、最新の情報を確認しながら活用する必要あり
生前贈与を活用する上で、以下の2つの制度があることを覚えておきましょう。
この制度の活用にはいくつか細かいルールや注意点があるため、ここではまず、こういった制度があるんだ、という理解だけしておけば大丈夫です。
①暦年贈与
年間(1月1日から12月31日まで)で110万円までの贈与であれば贈与税が免除
②相続時精算課税制度
2500万円までは贈与税がかからず贈与を受けることが可能。相続が発生した際に、贈与で受け取った金額を相続財産として計算
2024年にルールの改正がありました。
この制度は生前贈与は計画的に行うことで相続税の節税につながり、家族へのスムーズな財産継承を可能にします。ただし、制度には併用ができないなど制約もあるため、事前にしっかりと準備し、専門家に相談しながら進めるのが理想です。
相続対策は早めの準備が肝心です。今からできることを少しずつ始めて、大切な家族に負担をかけないようにしましょう!