相続登記義務化されています!

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続した場合、3年以内に名義変更(所有権移転登記)の手続きをしなければならなくなったのです。
違反した場合、10万円以下の罰金が課せられることもあるので、知らなかったでは済まされません。

これまでは、例えば両親が亡くなり子が実家を相続しても、親の名義のままにしている、ということがままありました。

ところが、更にその子供が相続し、更の更にその子供‥と名義を変更しないままに相続が続いていき、ついには誰のものなのか不明になってしまっている、という不動産が増えすぎてしまったのです。

そこで、相続したら3年以内名義変更(所有権移転登記)の手続きをしてね、と期限をつけて強制されることになったというわけです。

それでは令和6年4月1日以前に相続した不動産についてはどうなるの?という疑問がわいてくるわけですが、既に相続しているものについては、令和6年4月1日から3年以内令和9年3月31日まで)に名義変更が必要になります。


既に相続で実家等を相続している方は、きちんと名義が自分のものになっているかいま一度ご確認ください。
調べてみたら、親でもなく祖父の名義のままになっていた!なんてことも十分にあり得るのです。